
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、判断する能力が十分ではない方を支援する制度です。
判断能力が十分でないと、たとえば悪徳商法にだまされて財産を失ってしまうなど、本人が損害を被ることがあります。このような事態を防ぐのが成年後見制度の役割です。
具体的には、そのご本人に代わって財産の管理をする人(成年後見人等)を選んで、その人がご本人の権利を守ります。
成年後見制度には、大きくわけて二つの種類があります。「任意後見制度」と「法定後見制度」の二つです。
- 任意後見制度
- 判断能力があるときに、将来に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」自分であらかじめ決めて、契約しておく制度です。
- 法定後見制度
- すでに判断能力が不十分になっている方に対して、家庭裁判所がその方の援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選ぶ制度です。そのためには、家庭裁判所に審判の申立てをする必要があります。その方の判断能力に応じて、3種類の支援の仕方があります。
| 法定後見の種類 | 後見 | 保佐 | 補助 |
|---|---|---|---|
| 対象になる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
| 成年後見人・保佐人・補助人の権限 | 財産管理についての包括的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) | 一定の重要な行為についての同意権、取消権。代理権は本人の同意あるものについてのみ、家庭裁判所より付与される。 | 本人の同意があるときのみ、特定の行為について、代理権、同意権の一方または双方が付与される。 |
| ご本人の資格制限 | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員の地位を失う。選挙権を失うなど。 | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員の地位を失うなど。 | なし |
成年後見人・保佐人・補助人の役割は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活に配慮しながら、財産を管理したり必要な福祉サービス等と契約するなどの法律行為を本人に代わって行うことにより、本人を保護・支援することです。







